能勢元・公認会計士が、本紙掲載記事が事実無根だとし本紙アクセスジャーナルと、本紙編集長の山岡個人を提訴した民事訴訟の控訴審判決が8月29日午後1時15分からあり、本紙側の控訴が棄却された。
報告が遅くなったのは、本紙代理人弁護士が多忙さから判決文を取りに行くのが遅れたため。
今年2月の一審は、本紙側に144万円の支払いと、謝罪文の掲載を言い渡した。その判決を不服として、本紙側は控訴していた。
それはそうだろう。
本紙はこれまで100件近い訴訟をしているが、「謝罪文の掲載」命令など1度たりとも受けたことはない。
それなりの根拠がなければ当然報じない。それでも間違った際には、自主的に削除ないし謝罪しているからだ。
ところが、今回の「謝罪文の掲載」命令――それは、「うちの記事はデタラメ」といっているに等しい。
だから、本紙は控訴審では、最低でも「謝罪広告」掲載は認めない判決が出来ると思っていた。
本紙が決してデタラメな記事など書いていないことは、公開している一審での「陳述書(最終)」、一審判決を受けての本紙YouTube版の解説をご覧になってもらえれば、わかっていただけると思う(*こちらも)。
いったい、裁判官はどこを見て判断しているのか!?
これでは、裁判所は「調査報道(独自取材に基づく報道)などしなくていい。黙って、警察の逮捕情報だけ書いていればいい」といっているに等しい。こんな判決が確定し判例となったら、リスクが高過ぎて、調査報道などバカバカしくて誰もやらなくなる。
だから、本紙だけでなく、うちのような調査報道をしている数少ない仲間のためにもこんな判決は受け入れられるわけがなく、すでに代理人弁護士には上告をお願いしている。
ところが、そんなデタラメ判決がでたものだから、図に乗って、一審判決直後から能勢氏は自分のツイッターで固定でトップにこんなツイートを載せ(横写真左側。ただし、現在は表現が弱められている)、能勢氏のパートナーの加陽麻里布・公認会計士は控訴棄却後にこんなツイートを載せる(横写真右側)有様だ。
なお、この1、2審判決がいかにデタラメかについては、追って、さらにYouTube版で、ゲストを招いて解説するのでご期待下さい。