FP(フィナンシャルプランナー)の肩書で信用させ、資産額を把握するなどし、時効に当たらない5年余だけでも詐欺、出資法違反併せ総額1億円近く、20名の被害者を出していた、保険営業マンというより、詐欺師が本職といってもいい柏木達哉被告(冒頭写真。39)--その控訴審の期日が判明したのでお伝えする。
9月15日(水)午前11時~。東京高裁第622号法定。
事件番号は令和3年(う)第778号。
柏木被告は1審で謝罪と反省の弁を述べたにも拘わらず、控訴した。
1審判決の懲役6年の実刑(+罰金100万円)は、反省しているのに、重過ぎということであるようだ。
だが、被害者の多くはこの態度に激怒しているようで、本紙に情報提供して来てくれた。
「タイ鉄鉱石鉱山への投資話など、被害者が早くに問合せしていたのだから保険会社側が柏木の詐欺行為を薄々知っていたのは明らか。にも拘わらず、営業成績がいいからと使い続けていたのだから同罪といっていいのに、彼だけが罪に問われているという点では我々も不満。
しかし、柏木自身、本気で反省しているとは到底思えない。常習性は明らかで、服役後も同じことを繰り返す可能性は高い。彼の犯罪を広く知らしめることで、保険業界の営業体制の是正にも繋がれば」(被害者の一人)