3月25日、本紙が追及していたフィナンシャルプランナー(FP)柏木達哉被告(39)の出資法違反(預かり金の禁止)・詐欺容疑の一審判決が水戸地裁土浦支部であり、懲役6年の実刑(+罰金100万円)判決だった。
本紙既報のように、柏木被告は資産運用の相談に乗るFPという地位を悪用し、資産状況を聞き出し、資産を持っている高齢者などに言葉巧みに投資詐欺話を持ちかけ、時効(7年)にかからない分だけでも未公開株購入、不動産投資名目などで20名近くから計6000万円近くを詐取していた。
被害者は首都圏を中心に静岡県、富山県など広範囲に及び、常習的に詐欺を繰り返していた。
そして、これら詐取したカネは自己の生活費に当てたり、容疑には問われなかった別の詐取案件の穴埋めに使ったりしていた。
判決文には「保険FPの信頼から来る資産把握の立場を悪用」旨の記載もあり、改めてこんな詐欺的人物を、しかしだからこそ、保険の営業成績がいいことから、事が表面に出るまで半ば黙認していた疑惑さえあり、改めて保険会社、保険代理店の営業姿勢が問われる。