本紙が追及していたフィナンシャルプランナー(FP)柏木達哉被告(冒頭写真。39)の出資法違反(預かり金の禁止)・詐欺容疑の一審判決が3月25日にあり、懲役6年の実刑(+罰金100万円)だったのは本紙既報の通り。
その判決の詳細がわかったので、追加報道する。
その内容だが、通常はどういう事実などから有罪としたとなるはずだが、柏木被告の場合は、ともかくいろんな名目で持って現金、あるいは振込をさせ、実際は名目の資金運用に回さず着服していたため、結果として、ただ「〇〇名目で入金させた」といった詐欺行為の羅列となった。
①タイのレアメタル鉱山への投資名目で 1200万円
②みずほ銀被告口座に配当を支払うと入金させる 約3200万円
③モンゴルの銀行口座開設名目で 500万円
④ソフトバンク上場(18年12月)の株購入名目で 150万円
⑤(同) 45万円
⑥(同) 390万円
⑦(同) 330万円
⑧(同) 300万円
⑨(同) 75万円
⑩(同) 800万円
⑪(同) 400万円
⑫不動産競売物件への投資名目で 300万円
⑬(同) 100万円
⑭(同) 50万円
⑮民泊事業への投資名目で 250万円
投資会社への投資名目で 約200万円
(同) 200万円
不動産競売物件への投資名目で 200万円
(同) 約50万円
投資会社のキャンペーン参加費用 約20万円
⑯不動産競売物件への投資名目で 200万円