アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

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懲役6年の実刑(一審)――FP・柏木被告の詐欺事件判決詳報

 本紙が追及していたフィナンシャルプランナー(FP)柏木達哉被告(冒頭写真。39)の出資法違反(預かり金の禁止)・詐欺容疑の一審判決が3月25日にあり、懲役6年の実刑(+罰金100万円)だったのは本紙既報の通り
その判決の詳細がわかったので、追加報道する。
その内容だが、通常はどういう事実などから有罪としたとなるはずだが、柏木被告の場合は、ともかくいろんな名目で持って現金、あるいは振込をさせ、実際は名目の資金運用に回さず着服していたため、結果として、ただ「〇〇名目で入金させた」といった詐欺行為の羅列となった。

①タイのレアメタル鉱山への投資名目で      1200万円
②みずほ銀被告口座に配当を支払うと入金させる 約3200万円
③モンゴルの銀行口座開設名目で          500万円
ソフトバンク上場(18年12月)の株購入名目で   150万円
⑤(同)                      45万円
⑥(同)                     390万円
⑦(同)                     330万円
⑧(同)                     300万円
⑨(同)                      75万円
⑩(同)                     800万円
⑪(同)                     400万円
⑫不動産競売物件への投資名目で          300万円
⑬(同)                     100万円
⑭(同)                      50万円
⑮民泊事業への投資名目で             250万円
投資会社への投資名目で            約200万円
(同)                     200万円
不動産競売物件への投資名目で          200万円
(同)                     約50万円
投資会社のキャンペーン参加費用         約20万円
⑯不動産競売物件への投資名目で          200万円

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