アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

内部・外部告発、情報求む!

(弁護士などのプロが調査。ただし、公益性あるケースに限る)

<連載>宝田陽平の兜町アンダーワールド(821)2人の大物個人投資家について

 まずは、3月9日、大阪地検特捜部に金融商品取引法違反(相場操縦)容疑で逮捕されたトンピンさんこと、本名・山田亨容疑者(48)の方から。
3月26日、「証券取引等監視委員会」(SESC)のHPに、同日、金融商品取引法違反(安定操作)の嫌疑で、トンピンさんと、一緒に地検特捜部に逮捕された2人を大阪地検に告発したとのIRが出ている。逮捕容疑と同じ。
独立系金型メーカー「ニチダイ」(6467。JQ。京都府京田辺市)の信用規制強化回避目的で同株を大引け間際に売ったのは問題という内容だが、同IRを見る限り、現物の売りか信用の売りかは記載されていない。
信用で売った場合は確かに株価操縦であろう。しかし自身が買って保有している現物株を売却した場合はどうだろう? 多くの一般投資家は「自分で買った株を売って何が悪い」と思うのが自然だろう。また、別の銘柄を買うために売った、現金が必要なので売ったという場合もあるはずだ。筆者もそう認識しており、現物の売りで告発は無理であろうと考えていた。
しかし、それは筆者の認識不足であった。
例え現物でも関与率が高い、あるいは大引け間際の場合は「売り崩し」と見做される。そして、SESCの見解は「品薄株を買う方が悪い」となる。大半の投資家は1億円以下なので問題なさそうだが、トンピンさんのように大口投資家の場合は、ニチダイのような小型株はやるな、日立やソフトバンクのような大型株をやれといっているようなものではないか。

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