アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

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「国民民主」玉木代表実弟の詐欺告訴案件、「不起訴」あり得ないと、告訴人が検察審査会に申立

本紙が徹底追及していた「国民民主党」玉木雄一郎代表(冒頭左写真)の実弟・玉木秀樹氏(同右)の詐欺疑惑、被害者の一人が神奈川県警本部に告訴したものの、横浜地検は今年1月、不起訴(嫌疑不十分)にしていたことは本紙既報の通り
これに対し、告訴人は、被害金額3000万円のカネの流れがハッキリしている(すぐに玉木氏実弟を含めた被告訴人3人でその大半を山分け)こと、事業実態がないこと、担保の不動産を転売する(そもそもその担保さえ、玉木氏実弟は名義上だけで所有していない)など、詐欺であることは明らか。にも拘わらず、なぜ不起訴なのか? 「検察は国民民主・玉木に忖度しているとしか思えない」とカンカンだったところ、昨6月22日、横浜地裁内の横浜検察審査会に出向き、「起訴相当」と議決し、再捜査及び公訴提起を求める申立書を提出したことがわかった。
なお、不起訴決定から、今回の申立まで約半年経過しているのは、告訴人は横浜中華街の飲食店社長で、中国に長らく帰国していたためとのことだ。
本紙も、これほど筋のいい案件でなぜ不起訴なのか? 同じくはなはだ疑問だ。
また、今回の申立を機に改めて取材すると、告訴を受理した神奈川県警は起訴すべき案件だとして積極的に捜査していたそうで、不起訴にした検察がおかしいとの見方もあるようだ。
今回の申立書のおおよその内容を把握出来たので、以下、紹介する。(*〇〇は、実名など一部伏せている)

〇検察審査会申立書
1 申立ての趣旨
本件不起訴処分は、検察官による事実認定および証拠評価に重大かつ看過し難い誤謬が存在し、刑事訴追の裁量権を逸脱・濫用した違法かつ不当な判断である。
被疑者ら3名(玉木秀樹、〇〇〇〇、〇〇〇〔〇〇〇〕)の行為は、刑法第246条(詐欺罪)の構成要件を完全に充足し、その悪質性は極めて高い。
よって、検察審査会におかれては、本件を「起訴相当」と議決し、厳正な再捜査および公訴提起を求める。

2 不起訴処分が不当である理由(総括)
本件は、単なる投資トラブルや民事的紛争ではなく、以下の事実が明確に存在する。

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