アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

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(弁護士などのプロが調査。ただし、公益性あるケースに限る)

「国民民主」玉木代表実弟の不起訴理由は「嫌疑不十分」

本紙で徹底追及している「国民民主党」玉木雄一郎代表(冒頭左写真)の実弟・玉木秀樹氏(55。同右)の詐欺疑惑ーーそのうちの1件が、神奈川県警本部で受理され、その捜査の行方が注目されていたが、横浜地検は1月8日、一緒に告訴されていた2人も含め不起訴処分にしていたことは本紙既報の通り
だが、玉木実弟が勧めた投資には実態がない。それ以前に、投資した3000万円のほとんどが、実弟と、告訴された他の2人と山分けされ、本来の投資先に送金されていないことが銀行口座の流れから一目瞭然で、告訴人も、本紙も、これでなぜ不起訴なのか納得できるわけがない。
そこで、「検察が兄・玉木代表に忖度した!?」との疑義が出て来る。
これは単なる憶測ではなく、本紙既報のように、実弟から直接、「兄貴(=玉木雄一郎)に最後は揉み消してもらえるから」と聞いたとの証言を本紙が得ている。さらに、不起訴を知った後に配信中の、本紙YouTube版では、これでなぜ不起訴なのかとの解説と共に、実弟と一緒に告訴されていた者が、「玉木の兄貴がいるから大丈夫」旨、事情聴取中に余裕の様子で言っていたとの証言も紹介している
今回、新たに報じたのは不起訴の理由が判明したから。
不起訴に納得いかない告訴人は、代理人弁護士を通じて、検察に「不起訴処分理由」を照会。その結果、以下に転載したように、1月14日付で、横浜地方検察庁から「不起訴処分理由告知書」が来た。
その結果、不起訴処分の理由は「嫌疑不十分」であることが明らかになった。
不起訴には「嫌疑なし」、「嫌疑不十分」、「起訴猶予」などがある。

「嫌疑なし」は、犯罪を証明する証拠がまったくない場合などになされる。
これに対し、玉木代表実弟(他の2人も)に下された「嫌疑不十分」は有体に言えば、確かに疑わしいが、有罪に出来るだけの十分な証拠が揃わなかった場合などに出される。つまり「真っ白」ではないわけだ。
しかし、逆にいえば、忖度して、不起訴にする場合は、この「嫌疑不十分」になるケースが多い。なぜなら、「嫌疑なし」では余りに露骨過ぎる。
かといって、もう一つの「起訴猶予」は、犯罪の事実は認められるものの、犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の情況(示談の成立など)を考慮し、検察官の裁量で起訴を見送るもので、これだと、詐欺をしたことを認めることになるからだ。また、時効(詐欺は7年)までに決定的な証拠が出て来た場合など、起訴される可能性もないとはいえないからだ。
後、兄の国民民主・玉木代表と無関係でない証拠として、実弟・玉木秀樹木氏自身がLINEで知人に、玉木代表の弁護士が連携して動く、本紙・山岡などとも弁護士を通してやりとりするように言われている旨の発言をしている証拠も再掲しておく。

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