GWということもあり、先週はごく一部の仕手株を除き動きはなかったと思われる。そのごく一部については後述。
その前に、金商法違反業者が後を絶たないが、筆者がこの連載でこの件に過去触れたなかで認識不足だった点があるので、それにつき報じておく。
筆者は、投資助言業務は無料なら違法ではないと認識していた。過去に証券取引等監視委員会(SESC)に問い合わせたとこもあり、それで問題ないと考えていた。しかし、場合によっては無料でも「投資助言業務」となり「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」の可能性があることが分かった。
線引きは「業」であるかどうか。不特定多数に助言、あるいは繰り返し助言するかどうかが「業」かどうかのポイント。不特定多数に助言、あるいは繰り返し助言していれば「業」となり、その場合は無料でも免許が必要になる。LINEグループでグループリーダーが無料で投資指南していると違法の可能性が高い。しかし、業とは「非公衆性のある行為で反復継続性」をもって行うものという解釈もあり、その場合、当局としては「非公衆性」のため証明するのは困難なため野放しとなっている。
また、無料でも有料投資サイトへの誘導を行っている行為、広告収入目的の場合は違法になるケースもある。SNSなどで投資顧問などのアドレスを載せたり、推奨する場合は「広告」に該当し得る。
なお、無料発信型インフルエンサーも金商法上の投資助言業務に該当すると判断する可能性があるが、法律の専門家の間でも解釈がまとまっていないという。
以下、本題に入ろう。



