本紙では、元衆議院議員(自民党旧安倍派。当選2回)であることも売りに、詐欺被害者の案件を引き受けながら、弁護士活動を弁護士資格のない者にやらせ、当初から被害者の被害金回収はどうでもよく、着手金狙い(被害者にすれば2次被害。半年で総額約5億円)だったとして弁護士法違反(非弁提携)に問われているのは余りに悪質であること、加えて、共犯の辻直哉被告(右下写真)に本紙は過去、騙されていたこともあり、この今野智博被告(冒頭写真)関連の公判につき、折に触れ報じている。
同じ共犯に問われていた松井宏被告の判決言い渡しが1月15日午後1時15分から、東京地裁531号法廷であった。
大手マスコミはどこも報じていないようだが、坂田威一郎裁判長は松井被告に懲役10月の実刑判決を言い渡した。
そもそも非弁提携の禁止(弁護士法27条)の最高刑は懲役2年、そして問われている非弁行為の期間が2024年12月21日から今年1月6日までと短く、また被害者も5名と少ないこと、さらに被告は罪を全面的に認め反省している点を顧慮しても懲役10カ月ということはかなり厳しい判決という見方も出来るだろう。 それに、この事件では松井被告の他、前出の今野弁護士、辻被告、それに湊和徳被告の4人が起訴されているが、そのなかで最も下っ端が松井被告で、最も早く一審判決が出たのが松井被告であることを思うと、他の被告3人それぞれ分離公判だが、いずれもかなり厳しい判決が出ることが予想されるのではないか。
ただし、本紙既報のように、松井被告には詐欺の前科があることも当然ながら考慮されている。