本紙では、元衆議院議員(旧安倍派。当選2回)であることも売りに、詐欺被害者の案件を引き受けながら、弁護士活動を弁護士資格のない者にやらせ、当初から被害者の被害金回収はどうでもよく、着手金狙い(被害者にすれば2次被害)だったとして弁護士法違反(非弁提携)に問われているのは余りに悪質であること、加えて、共犯の辻直哉被告(右下写真)に本紙は過去、騙されていたこともあり、この今野智博被告(冒頭写真)関連の公判につき、折に触れ報じている。
今野被告は無罪を主張している。
だが、共犯の松井宏被告は、今野被告の指示で「先生電話」(弁護士に成り済まし依頼者に電話をかけること)をしていたことを認め、公判で証言していることを報じている。
さらに、報告が遅くなったが、12月12日午前11時から、分離されている同じく共犯の湊和徳被告の公判があり、これまた今野被告の無罪主張と矛盾する証言が飛び出していたことがわかったので追加報道する。
というのも、今野被告は自分の公判で、「依頼者からの着手金は今野名義の預かり金口座に振り込まれ、入出金管理はすべて今野自身で対応」と主張していた。
これまでも弁護士が名義貸し事件に問われたケースは多々あるが、その場合、成り済ました側から、名義貸し料金が弁護士に振り込まれるケースも。だが、今野被告のケースで約半年で総額約5億円の着手金を集めたとされるが、そのカネはすべて今野被告の預かり口座に入金されていた。それは自分が主導し、共犯とされる他の被告は補助的仕事をしていたからだと今野被告はいいたいのではないだろうか。
ところが、結論だけ先にいうと、この日の公判で湊被告は、検察側の起訴内容につき、「間違いありません」と認めた。
湊被告は「非弁行為」に加え、「組織的な犯罪収益の規制」違反にも問われており、この日は、この「犯罪収益」の方の審理だった。
この法律では、犯罪収益の取得や処分に関する事実の偽装や隠匿が問われている。
そして、確かに前述のように、約5億円の着手金は今野被告の預かり口座に一旦は入った。だが、その後の流れが、本当に今野被告が主張するように、自分が弁護士業務をキチンとやっていたならおかしい内容になっており、それを湊被告は認めたのだ。
その検察官朗読による起訴内容のポイントは以下の通り。