8月7日、静岡地方裁判所で判決があり、國井恒志裁判長は俳優の南野陽子の元ダンナ、金田充史被告(52)に懲役3年、執行猶予5年、迫丸卓哉被告(44)に懲役2年6月、執行猶予4年を言い渡した。
本紙では逮捕時、また本紙の新連載「八神一清の予言される真実」の第1回で、逮捕後の追加情報、余罪に関して報じているのでこの機会にそちらもご覧いただきたいが、静岡市の社会福祉法人「誠心会」からの7400万円の業務上横領、それに2000万円を前の理事長に渡して、迫丸被告が理事長に就き、実質、金田被告が同社会福祉法人を乗っ取った社会福祉法違反(贈賄)に問われてのことだ。
なお、金田被告が南野陽子と別れたのはこの事件で逮捕後。しかし、その後も2人はつきあっているとの情報もある。