アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

内部・外部告発、情報求む!

(弁護士などのプロが調査。ただし、公益性あるケースに限る)

「日本アムウェイ」へ6カ月の取引停止命令――違法行為は氷山の一角。マルチ商法の必然では

 消費者庁は10月13日、「日本アムウェイ」(東京都渋谷区)に対し、一部業務に対し6カ月の取引停止命令を出すと共に、再発防止を講じることを求める行政処分を出した
同社は大手の連鎖販売取引(マルチ商法)業者で、停止命令が出たのは新たな会員を勧誘する行為。会員同士で同社が扱う鍋釜や洗剤、健康食品などを売買するのは可能。
マルチ商法は一般の売買と違い、リスクが高い(後述)ので、会員に勧誘する場合など、同商法であることを告げ、その旨を明記した書面を交付しなければならない。しかし、連鎖販売取引(マルチ商法。当事者は「ネットワークビジネス」などと呼んでいる)と聞くと拒絶する者が多いため社名や目的を告げず誘い出し、ファミレスなどで半ば監禁状態にして契約を迫るケースが後を絶たない。近年はSNSでサークル活動などまったく別の目的と称して誘うケースも多いようだ。こうした4種類の違反を確認したことから、今回、日本アムウェイは初の行政処分を受けた。
これに対し、同社は「いかなる違法行為も許さない姿勢で、実行性のある再発防止策など講じます」などとコメントしているが、無理というのが本紙の見解。そして、同社への行政処分が初というのは驚きだ。
なぜなら、本紙・山岡はもう30年も前になるが、アムウェイの告発本を出し、名誉棄損で提訴され争った。当時、同社は連鎖販売取引を明記した書面を一切交付してなく、訴訟は同社が連鎖販売取引をしているかどうかが最大の焦点となった。判決は連鎖販売取引であることを認め、山岡は完全勝訴。同社は当時、店頭公開していたが、ほどなく自ら取り下げた。
こうしたなか、本紙は連鎖販売の本質を知っているし、その後も情報が入って来るからだ。

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