9月8日付けで、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は、会社側の上告を棄却する決定を出した。
これにより、不動産会社「フジ住宅」(8860。東証プライム。大阪府岸和田市)と、同社創業者で会長の今井光郎氏(冒頭左写真)につき、二審の132万円の賠償額支払い、それにヘイト文書配布差し止めが確定した。
フジ住宅では、今井会長が主導し、社内で中国や韓国の出身者を「うそつき」と侮辱する内容が書かれた雑誌記事などを繰り返し配布していた。これに対し、韓国出身のパート社員が、精神的苦痛を受けたとして提訴していた。
本紙で既報のように、20年7月に1審判決、21年11月には2審判決が出てフジ住宅側への賠償などを命じたが、同社は不服として上告していた。そして、今回の判決確定を受けても上場企業ともあろうものが、なお「主張が最高裁に受け入れられなかったことは極めて遺憾」とのコメントを出している。
今井会長は「日本会議」や、杉田水脈衆議院議員の関連団体に助成金を出しているような御仁だ。