金融庁は原則、仮想通貨は金融商品取引法が規制対象とする「有価証券」に含まれないと考えている。
ただし、「投資体系の実態によっては仮想通貨での出資も規制対象となると考えられる」としている。とはいえ、そういうわけで仮想通貨は金商法の規制としてはグレーゾーンで外れていた。
ところが、警視庁生活経済課は先日、「SENER(セナ)」へ投資すれば大儲けできるとセミナーを開催し、大半をビットコインで募り93億円を集めていた柴田千成らを金商法違反(無登録営業)で逮捕したのは本紙でも既報の通り。柴田らはマルチ商法も駆使して月20%の高利回りを謳っていた。
同様の「セミナー」「仮想通貨」「マルチ」の3道具を駆使し、出資者から金を集めているのが坂井増由美氏、通称「ます姫」だ。
坂井氏は、野田聖子元総務相の一件で登場した「スピンドル/SPINDLE」、別名「Gacktコイン」と呼ばれていた仮想通貨にも関与していた女性カリスマ投資家(冒頭写真=Gacktとの写真)。
「その坂井氏は『ビットコインの正しい増やし方』なるムック本(マガジンボックス社発行)で“私が投資の世界で大きく花が開いたのはFXを始めたのがきっかけ”と語っていますが、実態はFXの商材を売って儲けた詐欺紛いの結果で、しかも3年間の所得を約1億5000万円少なく偽り申告したとして法人税法違反で在宅起訴された過去があります。また、彼女の儲けの陰では資金を失った被害者が数多くいるようで、実際、ネットには被害者からの“カネ返せ!”旨の書き込みが多数あります」(事情通)