10月26日、札幌高裁で、北海道においては「セブン‐イレブン」など大手御三家より店舗数が上回る「セイコーマート」というコンビニ運営会社「セコマ」(北海道札幌市)の当時、創業者兼代取会長だった赤尾昭彦氏(係争中に死去のため、相続人の現セコマ代表取締役副社長・赤尾洋昭氏=下写真=らが被告に)らに優越的地位を利用し暴言を吐かれ、人格権を侵害され精神的苦痛を受けたとして損賠賠償を求めた控訴審の判決言い渡しがあり、1審被告の控訴を棄却した。
この訴訟、1審では請求額300万円の一部(5万円)しか認められなかった一審の原告の控訴も棄却されたものの、ここに実質、暴言を吐いていたことが確定した格好だ。
暴言を吐かれたのは、セコマ側にプライベート(PB)米を納入していた「齋川商店」(茨城県桜川市)の専務だった齋川雅之氏(現・代表取締役社長)。
多くの下請け会社が、優越的地位を利用して親会社側にイジメられているなか、金額の多寡の問題ではなく、暴言が認められる意義は大きいだろう。
それは未だ係争中とはいえ、同じく優越的な地位を利用してPB米の返品を強要したとして1審で約7億円の支払い命令が出たのも同様だ。