北海道においては、「セブン‐イレブン」など大手御三家より店舗数が上回る、「セイコーマート」というコンビニがある。
そのセイコーマートに、同社のためのプライベート(PB)米を納入していた「斎川商店」(茨城県桜川市)が、PB米である以上、売れ残りがあっても当然ながらセイコーマート側が経済的負担をすべきなのに、優越的な地位を利用し10年余りに渡り売れ残りPB米を返品させられ続けたとして、総額約18億8000万円の損害賠償請求訴訟を運営会社「セコマ」(北海道札幌市)などを相手取り札幌地裁に提訴したのは14年5月のことだった。
その訴訟の判決が本日あり、湯川浩昭裁判長は「(セコマ側は)優位な立場を利用し、原告に在庫リスクを転嫁した。不当に過大な不利益を受け入れており、返品は違法」として、セコマと子会社2社に計約7億円の支払いを命じた。この間の利息分も含めると計約10億円の支払いとなる。
本紙ではこの間、このセコマ側と斎川商店に関する記事を4回報じている。
また、本紙・山岡は月刊誌にレポート記事も書いていた。
なお、詳細は追って報じるつもりだが、その訴訟、確定すれば、優越的地位で不法な金銭負担を負わせられた下請け業者は、コンビニ大手御三家はむろん、わが国の全下請け業者が過去10年まで遡って賠償請求できる(もちろん、下請け業者側に不良品を納めたなど特段の事情があれば別だが)という大きな社会的影響を与える判例になり得るとの見方もある。