アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

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北海道最大手コンビニ「セコマ」――下請けイジメで7億円賠償に続き、創業者兼代取会長(相続人)に暴言でも支払い命令

北海道においては、「セブン‐イレブン」など大手御三家より店舗数が上回る「セイコーマート」というコンビニ運営会社「セコマ」(北海道札幌市)――そのセコマが、同社のためのプライベート(PB)米を納入していた「齋川商店」(茨城県桜川市)に下請けイジメだと提訴され、結果、「優位な立場を利用し、原告に在庫リスクを転嫁した。不当に過大な不利益を受け入れており、返品は違法」として、札幌地裁が子会社2社と併せ計約7億円(利息分も含めると約10億円)の支払い命令をセコマに出したのは、本紙でも既報のように今年4月26日のことだった。
それから1カ月余り……。先の原告「齋川商店」の専務だった齋川雅之氏(現在は代表取締役社長)が、やはり優位(優越的)な立場を利用し、セコマの創業者兼代表取締役会長だった赤尾昭彦氏から暴言を吐かれ、人格権を侵害され精神的苦痛を受けたとして損害賠償請求されていた民事訴訟の判決が6月5日にあり、やはり札幌地裁は支払い命令を出していたことがわかった。
支払い命令が出たのは、原告の訴えの一部で5万円とわずか。しかしながら、この手の請求は認められないことが多く、金額の多寡より認められたことが大きいだろう。
また、被告は訴訟中に死去したことから、相続人の相続割合に応じ、5万円の2分の1は被告の妻、残りの2分の1は長男(赤尾洋昭セコマ代表取締役副社長=上写真)、長女の2人が半分ずつ支払うという内容。
しかしながら、前述の7億円の賠償に続き、わずか5万円の今回の一審判決についても被告は控訴。しかも仮執行に対し共に強制執停止を申し立て、これが共に認められたことから、原告である「齋川商店」側は未だ1円も手にしていない。
なお、この暴言に関する訴訟においては、そのなかで、赤尾副社長が探偵会社を雇い、原告(息子)が暴言を吐かれた場にいた父親を今年1月、尾行・盗撮していたことが明らかになってもいる。
それにしても、原告が受けたとする暴言とはいかなるものなのか。
冒頭で述べたように、原告が現在社長の「齋川商店」はPB米の返品(約7億円)に加え、まだ一審で係争中のPB米の値引き、運送費でもセコマは優位な立場を利用し強要し計約11億2000万円の損害も負わされたとしている。そうした下請けイジメの結果、経営が悪化。そのためセコマに資金援助を要請せざるを得ず、その話し合いのために原告と父親(当時社長。原告は専務)は13年2月7日、セコマの本社に呼び出された。そして、セコマが再建に乗り出す条件として、齋川商店の所有不動産、原告と父の自宅への抵当権設定、齋川商店の代表印、銀行印をセコマが管理するなどの内容を記した「確認書」への署名・捺印を原告が渋ったことが契機になった。

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