アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

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<ミニ情報>「関電3原発差し止め訴訟」、大津地裁認めず――裁判官の配置操作疑惑通り?

12月25日、大津地裁で関西電力の大飯・高浜・美浜3原発の運転差し止め訴訟の1審判決があり、原告(住民)側の請求を棄却した。
3つの原発(計7基)はいずれも若狭湾に面し、世界的にもこれだけの数の差し止めを一度に求めた訴訟はないはず。しかも、提訴は2013年12月で、原告は福島第一原発事故(11年3月)後に国が定めた新規制基準には欠陥があると主張し、実に12年間で43回もの口頭弁論を重ねて来た。
それだけに、結審後、記者会見した井戸謙一弁護団長は、「地震大国で原発を動かす以上、高い安全性が必要で、被告はそれを証明しないといけないという考えに立てば十分に勝訴はある」と語っていただけに期待する向きもあった。
原告は地震、津波、避難計画などあらゆる角度から危ないと具体的に問題提起していたが、判決はことごとく「安全性に欠ける点があると認めることはできない」とした。
このため、原告側弁護団は「福島第一原発事故の教訓を踏まえず、司法の責務を放棄したに等しい許しがたい判決である」との談話を発表。原告側は控訴する模様だ。
ただ、本紙で12月18日に紹介したように、原発推進は国策故、そういうケースでは予め被告・関電側を必ず勝訴に導く裁判官の配置になっていた疑惑があるとの見方もあり、それに従えば、当然の結果ともいえる。
実はその疑惑の配置となっていた池田聡介裁判長はこの日、裁判長を交代。そして、地裁は交代した理由を「差し支える」と説明しなかった。
関電全面勝訴の判決文を書いて池田裁判長はお役御免。
判決の傍聴に多くの住民が駆け付けるなか、「請求棄却」の主文が島田正人裁判長(右陪席判事だった)により代読されると、「取り消してください!」と怒りに声が上がったほどだから、池田裁判長、論功行賞でその場にいなくていいことになったのか?

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