8月5日(月)、東京高裁で、新型コロナ給付金詐欺に問われている磯辺裕樹被告(冒頭写真)に対する2審判決があり、懲役3年の実刑判決を言い渡した。大手マスコミは一審こそ報じたところもあったが、この2審判決は一切報じていないようだ。
本紙でも既報のように、昨年11月の一審判決は懲役4年半だったから、2審は3分の1(1年半)も減刑になったことになる。
その理由は何なのか? この間、磯辺被告の裁判を傍聴し続けていた関係者などによれば、①初犯である、②いくらか被害金を返済した(不正受給額は計約8000万円と見られる)、③幼子がいる、の3点が考慮されたようだという。
だが、①③については、一審でも考慮されてのことで(?)、実際には②の要因が大きいようだ。
誤解を恐れずにいえば、本人の反省具合など関係なく、カネさえあれば刑期を短くすることは可能ということだ。