アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

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あの「東京機械」株買い占めの「アジア開発キャピタル」子会社(当時)に、約19億円の支払い命令(地裁)

 12月6日、新聞輪転機大手「東京機械製作所」(6335。東証スタンダード。東京都港区)の経営権を握るべく同社株式を買い占める過程で一時的に約19億4000万円の利益を得ていた、当時、東証スタンダードに上場していた「アジア開発キャピタル」の子会社「アジアインベストファンド」(以下、アジア社)に東京機械が同額の支払いを求めた訴訟の判決があり、中島祟裁判長は請求通りの支払を命じた(冒頭写真右人物=アジア開発とアジア社社長だったアンセム・ウォン氏)。
アジア社は2021年6月から東京機械の株買い占めを始め、9月初旬までの短期間に40%以上取得した。その買い占めは現物と信用取引の両方で行われ、同年9月6日には信用で162万100株(18・56%)を処分し、一時的に19億円超の利益を出した。もっとも、この売却と同時に、売却額と同額で同数の株式を現物取引で購入する「クロス取引」を行っている。
 東京機械は「読売新聞」「赤旗」などを刷る印刷所の新聞輪転機メーカーであることから、中国政府がわが国メディアに影響力を及ぼそうとしているのではないかとの見方も出て、経済安保上、当時の菅政権も調査に動き世間の注目を集めた(買い占めは失敗。横写真=アンセム氏の裏にいたと見られる許振東氏)。
それはともかく、金融商品取引法164条は、主要株主が、取得して6カ月以内に買い占めた株式を売買して利益を得た場合、買い占められた上場企業は、得た利益を売買した会社に請求できるとしている。
これは、主要株主はその立場を利用し、インサイダー取引で利益を得ることを禁止するためだ。
もっとも、これに対し、アジア社はクロス取引なので実質差益を得ていないし、インサイダー情報によるものでもないので、164条の適用外だと主張していた。

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