アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

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VS能勢氏訴訟の「控訴理由書」全文公開――「政治家女子48党」内紛で浮上した立花前党首不明瞭資金との接点

 5月10日、政党「政治家女子48党」(旧NHK党)が内紛状態にあるなか、大津綾香氏(冒頭写真)が党首解任を否定し、前党首の立花孝志氏(下左写真)のこれまでの不明瞭な資金の流れを警察とも連動して追及すると語った。
例えば最新の同党「収支報告書」(21年分)によれば、本紙が書いた記事を巡って係争中の公認会計士・能勢元氏(下右写真)が代表を務める「東京フィナンシャル・アドバイザーズ」(東京都千代田区)には計約700万円の顧問料が支払われている。
また、司法書士報酬として「あさなぎ司法書士事務所」と「永田町司法事務所」には計約1100万円が支払われているが、永田町司法書士代表は加陽麻里布氏であり、前出・あさなぎ司法書士事務所への支払は同事務所所属の加陽氏宛となっている。そして、加陽氏は立花党首と極めて親しい関係で、当時は彼女とも見られていた。
そして、この加陽氏の2つの事務所は、能勢氏の事務所と同じビルに同居するし、加陽氏は能勢氏と一緒に海外カジノで遊ぶ関係だ。
加えて、能勢氏が代表で、やはり同じビルに入居する「東京フィナンシャル会計事務所」の社員である長谷さえ氏は、前出・加陽氏と、「ストックオプションアドバイザリーサービス」という、これまた同じビルに入居するコンサルタント会社の代表を歴任する関係にある(横写真)。
 しかも、本紙側と能勢氏との訴訟の重要な争点の一つが、能勢氏は否認するが、アフリカのセーシュル共和国に設立された「White Knight Investment Limited」(ホワイト ナイト インベストメント リミテッド)なる匿名ファンド会社の実質オーナーが能勢氏かどうかなのだが、本紙がその根拠の一つに上げているのが、同ファンドのわが国における常任代理人が長谷氏という事実なのだ。
話を戻すと、立花氏には同党から多額の貸付金があることもわかっている。
付け加えると、ガーシーの弁護士は、やはり同じビルに入居する「アトム法律事務所」と提携関係にある。
こうした事実、関係から、能勢氏側も立花氏の不明瞭な資金の流れに関与しているのではないかとの見方も出て来ている。
こうしたなか、奇しくも大津綾香氏の会見と同じ昨5月10日、本紙側は東京高裁に「控訴理由書」を提出した。
もちろん、本紙側と能勢氏個人との訴訟は、立花氏の不明瞭な資金疑惑とは関係ない。
だが、本紙は能勢氏のことを記事にしたのは、わが国の“危ない上場企業”などの株価算定などをする立場を悪用した数々の疑惑があるからで、前出のホワイトナイトもそのために悪用していると本紙は見ている。
残念なことに、この訴訟、一審判決は争点5つの内4つが認められず本紙側はボロ負けしている
だが、本紙は控訴し、そしてここに「控訴理由書」を公開するのは、真実性の裏づけはかなり出来ており、それにも拘らず1つしか真実足ると認められなかったのは不可解とさえ思っているからだ。(横写真=旧NHK党「収支報告書」21年分の一部)
公開し、読者の判断を仰ぎたいと思うほど自信を持っているということだ。そして、その内容を見てもらうことは、今回の立花氏の不明瞭な資金疑惑につき、何らかの参考、ヒントになると確信している。
以下、公開する。
なお、一部実名に関してはイニシャル表記に止めることをお許し願いたい。

令和5年(ネ)第1585号 損害賠償等請求控訴事件
控訴人 山岡俊介 外1名
被控訴人 能勢元

控訴理由書

2023(令和5)年5月10日

東京高等裁判所第7民事部御中

控訴人ら訴訟代理人弁護士 堀敏明

1 はじめに

 被控訴人である能勢元公認会計士は、「東京フィナンシャル・アドバイザーズ」(東 京FA)という株式会社の代表を務めているが、 同社は上場企業の増資や株式交換によるM&Aなど行う場合の株価算定を主な業務としている。したがって、上記能勢元公認会計士は、わが国株式市場、更にわが国の経済活動において極めて重要な業務を担っている立場にあると言えよう。
ところが、上場企業といっても、 業績低迷が続き、小規模で知名度も低いところは、 増資をしてもなかなか引き受け手がなく資金が集まらないという状況にあるという。
そして、上記「東京FA」は、上記のような”危ない上場企業”の増資の株価算定を多く行っている。
そこで、被控訴人は、上記の「東京FA」の業務を通じて知り得た情報などを利用して、上記のように業績低迷が続き、小規模で知名度も低く、増資をしてもなかなか引き受け手がおらず資金が集まらないという状況にあるような企業に対して、仕手筋と連携するような筋の悪い金主(増資引受手)を紹介したり、また、株価算定について金主に有利に低く見積もったりすることもあるようである。そして、増資する企業に株価が上がる材料になるようなIRを増資発表のタイミングで出させたり、金主は仕手筋と組み、株価が上がったタイミングで売り逃げして売買益を得るということもあるという。
“危ない上場企業”にしても、こうして被控訴人側、そして増資引受側と組めば、資金調達ができ、延命できるメリットがあるから組むことになるのであり、その結果、被害を被るのは、IRを信じて株を買ったものの、含み損を抱えて売れない一般投資家にほかならない。
さらに、株式交換によるM&Aの場合においても、上場企業、買収相手企業と裏で組んで、M&Aされる企業の価値を高く算定し、株式交換で手に入れた上場企業の株を売却=現金化し、裏で組んだ上場企業の社長ら幹部、M&Aをした企業側と被控訴人がその利益を分け合うケースもあるという。その結果、その上場企業はたいていの場合、さらに業績悪化し、遠からず上場廃止、経営破たんすることもめずらしくないという。
被控訴人の能勢氏の場合、以前から、上記のような疑惑が指摘されていた。

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