アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

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「アジアゲート」、所有不動産も仮差押決定(銀行口座仮差押取消し決定はアジアゲートの主張を認めたものにあらず)

「アジアゲートホールディングス」(1783。スタンダード。東京都港区。田野大地社長=冒頭写真)の銀行口座の5000万円につき、5月26日、東京地裁が仮差押を認める決定を出したこと、また、なぜそんな事態になったのか、本紙では共にいち早く詳細を報じているが、6月1日、今度は東京都港区南麻布のアジアゲート所有不動産(下右写真)につき、1億円分、東京地裁が仮差押決定を出ていたことがわかったので追加報道する。
ところが、その翌6月2日、アジアゲートは、前述の銀行口座の仮差押につき、その取消しの申立をしたところ、仮差押執行取消しの決定が出たとIRしている。
アジアゲートは5月30日、この銀行口座の仮差押決定報道を受け、「現時点では支払う義務がない」との考えを報じていた。
これら事実だけ見ると、アジアゲート株主のなかには、5月30日のこのアジアゲートの主張が認められての仮差押執行取消し決定と思われている方もいるかも知れない。
だが、これはまったくの勘違いと言っておく。
「仮差押えに理由がないと思っているなら、『保全異議の申し立て』をすればいいのです。これに対し、アジアゲートが行った『保全取消しの申し立て』は、保全命令の存在を前提とするものです。しかしながら、保全命令を認めた5000万円分をアジアゲートが別途用意して供託した以上、こちらで保全出来るから、銀行口座の仮差押を続ける必要がなくなったに過ぎない。仮差押の効力はそのままで、単に同額さえ裁判所に供託すれば、誰がやっても取消しになります。それだけのことです」(仮差押に詳しい弁護士)
本紙既報のように、そもそも仮差押に至ったのは、アジアゲートのM&A詐欺疑惑が発端。その債権額は5億円で、債権者は半分ずつ2人いる。そして、1人は2億5000万円の債権の一部5000万円分として銀行口座を、別のもう一人が2億5000万円分の一部1億円分として不動産仮差押申立てが認められた。
つまり、差押理由は2人共同じだから、仮に裁判所が、アジアゲートの言い分を認め銀行口座の仮差押を取り消したのなら、不動産の方で新たに仮差押を認めるわけがないだろう。
しかも、アジアゲートは5月30日、銀行口座の仮差押決定報道を受け、「現時点では支払う義務がない」との考えを報じたことは前述したが、債権者の2人は、このIR記載には“虚偽”があるとして、「日本取引所自主規制法人」に通報済みという。

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