●武井並びに武富士、控訴せず
本紙・山岡等に対する電気通信事業法違反(盗聴)と、名誉毀損罪に問われ、去る11月17日の一審判決で懲役3年、執行猶予4年の有罪判決を受けていた武井保雄元武富士会長だが、期限の2週間以内に控訴しなかったため、12月2日付けで先の有罪判決が確定していたことがわかった(法人たる武富士の罰金100万円も同。こちらは名誉毀損のみ 共闘しているフリーライター仲間の寺澤有氏が、裁判所に問い合わせた結果だ。
実刑の可能性も十分あり得たところ、執行猶予判決だった。また、禁固刑以上の有罪判決なら貸金業法に抵触し、武富士の貸金業免許取消の可能性が出てくるとはいえ、控訴すれば、まだまだ時間は稼げるのに、すでに一審判決前までに、武井ないし武井ファミリーが所有する武富士株の比率を抵触しない25%以下に下げる段取りを終えていたことからしても、まず控訴はしないだろうと見られていたが、その通りとなった。