アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

内部・外部告発、情報求む!

(弁護士などのプロが調査。ただし、公益性あるケースに限る)

ドンキ社長(当時)逮捕――自社株購入を勧めた相手

 大手マスコミ既報のように、「ドンキホーテホールディングス」(現「パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス」。7532。東証1部)の大原孝治前社長(冒頭写真)が12月3日、東京地検特捜部に金融商品取引法違反(167条の2の取引推奨)容疑で逮捕された。
株式公開買い付け(TOB)の場合、時価より高く買い付けようとするから事前にこの情報を知って購入すれば儲かる可能性は極めて高い。ただし、誤解のないように断っておくが、今回の逮捕容疑はいわゆるインサイダー取引といわれるものとは別物だ。
インサイダーは株価の上下に繋がる重大な内部情報を知った会社関係者が自ら儲ける、または損失を回避するために株式売買を行った場合で166条、TOBの場合も167条で規制されている。これに対し166条の2で規制されている今回の「取引推奨」と「情報伝達行為」は会社関係者が自ら株取引をして儲けるのではなく、他人に利益を得さしめる行為を規制したものだ。

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