今年3月に検察側の論告、求刑があったものの、新型コロナの影響で延び延びになっていた「青山メインランド」西原良三社長に対する川又誠矢被告(冒頭写真)の公判が7月29日午後1時20分から東京地裁であり、被告側の最終弁論、川又被告の最終陳述があった。
先に川又被告のその最終陳述の要旨をお伝えする。
「これまで慎重に審議していただき感謝しています。
しかしながら、検察の論告で金欲しの意欲的動機があり、不合理な弁解に終始し、真摯な反省態度が一切見られないといわれたことは心外であり、納得できません。
公判で述べた通り、私は無罪を主張します。
私は西原からカネを取ろうと考えたことは一度もなく、また、小林と堀川を使ってカネを取ろうとしたこともありません。共謀も否定します。私が初公判で主張した500万円についても、また2000万円についてもまったく知らなかったことであり、1円の分配も(小林・堀川から)受けていないことはこの裁判で明らかになりました。
また2人の上位に私が立つことはなく、彼らが私に逆らうことができないことはなかったことも証明されています。法律的なことはすべて弁護人に主張してもらいました。裁判長には適切な判断をしていただくようにお願いします」。
実際、以下に述べる最終弁論の要旨、これに対し検察側が追加の証人尋問を求め、それを裁判官が検討するとしたことに対し、被告弁護士は「刑事訴訟のルールを無視」、「裁判所がそれを採用するなら滑稽無糖」、「絶対に間違い。暴挙だといってもいいぐらい」と激しい批判をしたことからもわかるように、検察側は4年の求刑をしたものの、その立証が十分できているとは本紙とて思えないといわざるを得ない。