報告が遅くなってしまったが、11月28日、東京高裁において和解が成立したという。
和解内容は、大学は授業を無断で録音したことを謝罪し、これに抗議したところ解雇された教授には解決金を払って円満に退職するというもの。
本紙では、この明治学院大学(東京都港区。経営は「明治学院」)における「授業盗聴」事件、「大学自治」「学問の自由」「信教の自由」にも関わる重大案件と見て、大手マスコミはほとんど無視したが、2度に渡り報じていた。
明治学院大学は以前から、大学組織を守るために「慣例」として授業を無断録音。そして、これに寄川条路教授(横写真。58)が抗議すると、寄川教授が授業で使用していた教科書や授業内容がキリスト教を批判している(同大はわが国最古のミッションスクール)などという理由で解雇したからだ。
18年6月、東京地裁で一審判決が出、解雇権の濫用だとして、寄川教授の地位確認と賃金支払いを命じた。
しかし、この一審判決、録音対象の大半は授業ではなくガイダンス部分だったとして無断録音が違法とは認めなかったことなどから寄川教授、一方、キリスト教批判に関しては授業でそれほど重要なものではなく風刺と理解できるので普通解雇に該当しないとした部分などに大学側は納得できないとして、原告・被告双方、告訴していた。