地検特捜部の検事による違法な取り調べが冤罪を招くとして、取り調べの可視化が検討されているが、「代用監獄」といわれる留置所に最大23日間留め置くことができるという、先進国においてはもっとも容疑者の権利がないがしろにされているとの批判もあるわが国警察においても、そういったことは以前から日常的との指摘もある。(冒頭写真=某所轄所署)
もっとも、こうした事実が表面化するのは稀なことだ。
本紙に、健康に重大なリスク(持病)があるにも拘わらず、「演技なんだろう」などと罵声を浴びせ、留置所の担当医が処方した薬さえ与えず、その苦痛の余り、警官がデッチ上げた調書に署名捺印してしまい、いま現在も勾留中の女性がいるとの情報提供があった。
確認したところ、その女性は実際におり、諸事情から匿名としたが、弁護士が「抗議申入書」(以下に転載。一部は黒塗りに)を出していることも確認できた。
しかも、関係者に事情を聞くと、この件は不可解な点が多過ぎるという。