今回の小室哲哉(横右写真=「週刊新潮」11月13日号グラビアより)の逮捕は、著作権を2重売買した事実が発覚したため、すでに支払い済みの5億円+1億円の計6億円を兵庫県芦屋市の資産家S氏に支払うと和解しながら、払わなかったため、S氏が大阪地検に告訴した結果、というのは既報道の通り。
もっとも、S氏激怒の背景には、5億円返済を求めたところ、逆に小室が「5億円はもらっていない。それにも拘わらず嫌がらせを受けた」として、S氏要求の5億円を大きく上回る実に18億円分もの損害も受けたとして、その一部としてまずは1億円分の損害賠償請求訴訟を提起した事実があった。
S氏と小室の6億円支払うとの和解は、この小室の提訴に対し、S氏が反訴し、その訴訟のなかで至った結論だった。
それにしても、2重売買しときながら、5億円の返金を求めると、逆に18億円の損害を受けたと先に訴訟提起されたのだ。しかも、その主張は以下のようにとんでもない身勝手なものだった。これでは、誰だって怒り心頭となるだろう。
入手した「和解調書」(冒頭左写真)などの関係資料から、その小室の言い分を紹介しておこう。