アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

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<連載>「ジェイ・ブリッジの闇」第4回「医療再生ファンドで、投資家が桝澤徹元社長らを告訴した内容」

 本連載第1回目で、東証2部の投資会社「ジェイ・ブリッジ」(東京都墨田区)の桝澤徹元社長(冒頭右写真)らが、投資家に損害賠償請求訴訟を提起された(同左写真=「訴状」)との情報をお伝えした。
ジェイ・ブリッジは06年、これから有望な投資案件として「医療再生ファンド」をブチ上げ、福岡県で病院を経営する医療法人社団「杏林会」(横写真=経営病院の一つ)への投資を募り、総額41億9000万円が投じられた。
ところが、今回、東京地裁に提訴した原告「ふくや」(福岡市)らの主張によれば、同社らが投じた計7000万円を、当初から桝澤元社長ら被告側は杏林会のファンドに入れるつもりはなく、「虚偽の勧誘」をしたという。
したがって、民法709条の不法行為に当たるとして弁護士費用を含めた総額約8000万円の損害賠償を求めてこの3月19日に提訴している。
これが事実なら、刑法においては詐欺罪に該当する余地もあると思われる。
しかも、ジェイ・ブリッジは上場企業である上、この医療再生ファンドがいまや同社の売上の大半を占めているのだから、この訴訟、ジェイ・ブリッジの存亡にも関わりかねない質を秘めている。
というわけで、この訴訟の行方が注目されるのだが、それにしても「虚偽の勧誘」とはどういうことなのか。
以下、訴状より、その核心部分を紹介する。

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