アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

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旧村上ファンドはなぜ、会社ごと転売したのかーーあの南青山地上げ物件。ポスト甘利疑惑の様相も

 本紙は3月6日、バブル時代からシコッている南青山3丁目の約2000坪の都心最大の地上げ物件がいよいよ最終段階に来ていること、その地上げ地の一部を購入していた旧村上ファンド系の「シティインデックスセブンス」の経営陣が替わるかたちで、実はすでに旧村上ファンド側は50億円ともいわれる利益を得ていることをスッパ抜いた。(冒頭写真=村上世彰氏)
その際には、土地ではなく、土地を所有する会社を転売するかたちを取った意味は特になく、ただ結果的に、旧村上ファンドが売り抜けに成功したことが対外的にわかりにくいだろうとの認識しかなかった。


だが、追加取材の結果、実は旧村上ファンド側が南青山の地上げ対象地区の土地ではなく、土地を所有するシティインデックスという会社ごと転売したのは事情あってのこと。しかも今後、その事情が大きな足枷となり、この南青山物件、最終地上げどころか、その見込みが頓挫する可能性もあることがわかったので、第2弾の3月11日記事に続き、第3弾記事をお届けする。
本紙でも既報のように、旧村上ファンド側が、旧村上ファンド系企業が軒並み入居するビルを手始めに、地上げ対象地の約3分の1に当たる都市再生機構(UR)分を56億5000万円で取得したのは13年3月のことだった。
実は、この売買には「買戻特約」(黄色マーカー部分=上写真は問題の土地の一部の謄本)が付いており、これに抵触しないためにあえて会社ごと転売した模様で、本業の株式売買同様、これまたグレーな行為であるようなのだ。
URが入札で売却した当時の「契約書」を見ると、こんな記載がある。
「土地引渡しから5年以内に建築物の建設(それも青山通りに面した1階は物販、飲食、サービスなどの商業施設でなければならない)を完了する」、「7年以内には延べ面積が2000㎡以上である建築物としなけれなならない」「期限までに建設できない場合、URは催告を要せず直ちに本契約を解除し、又は表示土地を買い戻すことができる」(以上、一部要約)

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