前々回のパシコン・荒木民生代表の「不正な資金還流に関する事実」、前回の「ODA資金の不正支出に関する事実」に加え、裁判所が「真実性」があると判断を下したものには、他に「債権者(=荒木民生氏。編集部注)による債務者(本紙・山岡。同)の表現活動に対する妨害に関する事実」がある。
以下、「決定」文よりその部分を抜粋する。
アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ
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前々回のパシコン・荒木民生代表の「不正な資金還流に関する事実」、前回の「ODA資金の不正支出に関する事実」に加え、裁判所が「真実性」があると判断を下したものには、他に「債権者(=荒木民生氏。編集部注)による債務者(本紙・山岡。同)の表現活動に対する妨害に関する事実」がある。
以下、「決定」文よりその部分を抜粋する。