アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

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パシコン・荒木民生代表の本紙記事削除要請を、裁判所が退ける決定(3)

前回に続き、裁判所の「決定」文より、裁判所が「真実性」があると判断を下した「不正な資金還流に関する事実」以外、「ODA資金の不正支出に関する事実」の部分を、以下、抜粋する。 PCIがODA資金の不正支出を理由に指名停止となった事実は現に存在した。 債権者(荒木民生。編集部注)は、債権者自身はPCIの代表者ではなく、直接この件に関して対応する法的立場にはない、したがって、債権者がこの件に関して無責任な対応をとった趣旨の表現は信実に反すると主張する。 しかし、債権者は昭和63年から平成11年まではPCIの代表者を務めていたこと、PCIの代表者を退いた後も、グループ会社の持株会社及び中核会社の代表を務め、他にも複数のグループ企業の代表者を務めるなど、グループ企業に対する影響力は相当程度のものがあることが一応認められる。 このような立場にある債権者が、ODA資金の不正使用について適切な措置を取るようにPCIに働きかけなかったことについて、債権者が無責任だとするのは正当な論評の範囲の表現である。そして、この論評の前提となる、債権者が適切な措置をとらなかったという事実が信実でないことについて、債権者からの疎明はない。…

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