9月29日、前橋地裁で、群馬県草津町元町議・新井祥子被告(冒頭写真。56)に対する判決言い渡しがあり、名誉毀損と虚偽告訴で、懲役2年執行猶予5年(求刑は懲役2年)の有罪判決だった。
新井被告は2015年1月、町長室で黒岩信忠町長(右下写真。78)から性的暴行を受けたとの告発が19年11月に発行された電子書籍に載り、さらに21年2月、彼女自身が強制わいせつ容疑で黒岩町長を前橋地検に告訴していた。
これに対し、黒岩町長は「まったく身に覚えのない冤罪」だとして新井被告と電子書籍を出したライターを逆に民事提訴。さらに告訴していた。
そして、民事の方はすでに昨年11月、新井被告に対し165万円の支払い命令が東京高裁判決で確定。冤罪との一番の決め手は、新井被告は性的暴行を受けた際、ICレコーダーで秘密裏に録音するも気づかれそうになり録音を中止したと主張していたが、実際は町長と会っている間もずっと録音しており、その会話に何ら不自然な点がないことが、検察側が音声記録を復元し確認されたことだろう。そして、刑事の方もすでにライターについては名誉毀損罪で有罪が確定していた。
本紙・山岡は週刊誌の取材で21年10月に草津温泉現地を取材。新井被告の虚偽告訴が濃厚と、本紙でも報じていた。また、前述の音声記録復元の件も報じていた。
今回の判決、大手マスコミも報じているが、新井被告が町長に性的暴行を受けたとデッチ上げをした動機については触れていない。



