11月7日、東京地裁で、あの淡路明人被告(57)の初公判があったのは本紙既報の通り。
安倍晋三首相夫婦(当時)との写真を信用付けに利用して、マルチ方式の「クローバーコイン」を約200億円売ったと思えば、秋元司元衆議院議員の贈収賄事件に絡んで証人買収事件で有罪に問われた(懲役1年2月、執行猶予3年)御仁。
初公判の翌11月8日、初公判についても本紙では記事を配信したが、不十分なものだった。
だが、その後、関係者から初公判の内容につき詳細を得ることが出来た。そして、そもそも未だに初公判の様子はマスコミで一切報じられていないようだ。
そこで、改めて報じることにした。
さて、今回問われているのは覚せい剤取締法違反事件であることは、他の一部マスコミでも報じられているが、具体的にはいかなる内容なのか?
事件があったのは今年7月15日。
交際クラブ(有体にいえば買春クラブ)で今年4月までに相手女性とは1度会っており、2度目のことだった。
場所は、淡路被告が使用する東京都渋谷区神宮前1丁目のタワーマンションの一室。
淡路被告は相手女性との性交においてより快楽を得るため、女性の知らない間に、その陰部などに覚せい剤入り水溶液を針のない注射器で注入したとされる。
問われているのは、41条3第1項1号19条――医者や研究者など使用を許された者でもないのに覚せい剤を使用した容疑。
したがって、単純な覚せい剤所持、使用などが懲役7年以下なのに対し、淡路被告の場合は10年以下とより罪は重い。
しかも、相手女性の知らぬ間に覚せい剤を使用し、女性が体調に異変を起こす。そして、女性は自分の携帯電話で119番通報する。