今年5月11日午前4時10分ごろ、千葉県市川市塩焼のアパート(冒頭写真=「千葉日報」記事より)で、「元夫から刺された」と女性(27)から110番通報があり、同日夕方、元夫の自称会社員・西畑輝被告(34)を逮捕したと、大手マスコミの多くは報じた。
元妻は包丁のようなもので胸、腕、腰など刺され、命に別状はないものの重傷ということで、千葉県警行徳署に「殺人未遂容疑」で逮捕されたからだ。
ただし、西畑被告、5月31日に起訴された時には容疑は「傷害」に変更。
一審は3年6カ月の実刑。
西畑被告は控訴したものの棄却に。
その西畑被告から10月11日付で、東京拘置所から出された手紙が某編集部に届いた。
手紙の内容は冤罪を訴えており(一貫して無罪主張の模様)、裁判の判決には何一つ納得できず、「そんな適当な判決で、これからの人生がメチャクチャになるのが許せません」として、今後上告するので、是非とも記事にして欲しいという内容だった。
だが、某編集部は記事にするつもりはないという。
しかしながら、この西畑被告の主張通りなら、「疑わしきは被告の利益に」で無罪になってもおかしくない。
というわけで、本紙で以下、その内容を紹介する。