アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

内部・外部告発、情報求む!

(弁護士などのプロが調査。ただし、公益性あるケースに限る)

「エステ脱毛」トラブル急増の裏側――悪徳輸入業者の存在(下)

 この連載(1)では、脱毛に関するトラブルで美容サロン社長らが書類送検になった際、大手マスコミでは、脱毛には「医療脱毛」と「脱毛エステ」の2種類あり、前者は医師免許がいるが、後者が医師免許不要との報道があったが、それは正確ではないとする、この業界に精通するA氏の見解を紹介した。
「脱毛は医療行為。医療行為でない脱毛は本来、あり得ません。
なぜなら、肌(の上)に化粧品を塗ることに医師免許はいらないが、毛を抜くことも肌の下をイジることで医療行為だからです。これは厚生労働省の見解です」(A氏。以下同)
では、なぜ「医療脱毛」と「脱毛エステ」の2種類があると報じられるのか?
「ところが、実際に(医療)脱毛機器の問題や輸入に関わる消費者庁や、東日本なら東京都庁、西日本なら大阪府の薬務課などは、認識不足による慣例? からか、2種類あるかのような立場を取っている。
 その縦割り行政の弊害といえばいいでしょう。この行政が統一見解となっていない隙間に付け込み、2種類を前提に、この脱毛機器は『脱毛エステ』用だからお宅でも使えるなどといって美容サロンなどに売り込んでいるわけです」
この結果、(1)で紹介した明らかに医療用脱毛機器が、今でもネット検索すると、「美容クリニックでも採用されている最新脱毛マシン」などといって、ビューティーサロンが堂々と宣伝していたりするわけだ(下写真)。
そして、折からの脱毛ブームに乗り、国民生活センターによると、昨年度の脱毛エステによるやけどなどのトラブルは1万9060件で、4年前の7倍近くに。
こうしたなか危機感を持ち、A氏は告発することにしたという。
「ともかく、脱毛機器といわれるものは皆、医師免許がいると思って下さい!」

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