1月16日、警視庁が総合格闘技団体「RIZIN」(主催は「ドリームファクトリーワイド」。東京都港区)の榊原信行代表(冒頭写真)から現金500万円を恐喝した容疑で、「中央政界社」(東京都港区)の取締役・鈴木翔太氏と、峯岸一氏の2人を逮捕したのは本紙でも既報の通り。
ところが、2人共、2月3日(金)に起訴猶予で釈放されていたことがわかった。
いっておくが、起訴猶予というのは嫌疑なしの不起訴とは違う。
不起訴の内容は、大きく3つに分かれる。
「嫌疑なし」、「嫌疑不十分」、そして「起訴猶予」で、起訴猶予は、容疑者が犯罪を犯したことは明らかであるけれども、起訴して裁判を受けさせるまでの必要はないと検察官が判断した場合の不起訴をいう。
それにしたって、大手マスコミ、なかでもRIZINの試合を報じていたフジTVなどテレビ各局は、2人の逮捕時だけでなく、峯岸氏に至っては自宅から自転車で出かける時の映像まで流しておいて、起訴か不起訴の結果も報じないとはどういうことか?
一社に理由を聞くと、「検察の方から発表がない」旨言われたが、その記者は不起訴になったことを知っていた。当局のお墨付きがないと、逮捕時はあれだけ大々的に報じておいて、いったい何なのか? 穿った見方をすれば、起訴にならなかったから、これ以上報じることを憚ってのことなのか? だが、例え起訴猶予だろうが、起訴されなかったことはいい結果なのだから、容疑者の人権を考えたら、無視より不起訴の事実を報じる方が容疑者の利益にかなっているのではないか。
本紙が得た情報では、実は榊原代表が示談に応じた(?)結果というのだ。