本日、東京高裁で、自動車運転処罰法違反(過失致死)などに問われた元東京地検特捜部長・石川達紘被告(83)に対する判決言い渡しがあり、安東章裁判長は被告側の控訴を棄却。禁錮3年、執行猶予5年とした東京地裁の1審判決を支持した。
2018年2月の日曜日早朝、銀座の高級クラブで知り合った20代愛人とゴルフをすべく、彼女の住む東京都港区白金のマンション前に愛車レクサスを横づけ、彼女がトランクにゴルフバックを入れようとしていたところ、何を思ったのか、アクセルを踏み、最高時速120㌔以上で約300M離れたガードパイプ付歩道を超えて、同歩道を歩いていた男性(当時37)を跳ねて死亡させた。
石川被告は一貫して、「車両の制御プログラムの不具合」のせいにしていた。
上告するかは不明ながら、このまま執行猶予判決が確定すれば、弁護士資格を失う。