●敗訴(棄却)確定なら、S社員を懲戒解雇
つい先日、開催されたソニー生命の支社長会議(全国の支社長が集まり、川島章由社長から役員までが一同に介する会議)において、今回の訴訟の件が議題に上り、最終的なS社員の処分方針が決定したことががわかった。
関係者によれば、敗訴(控訴棄却)が確定するなど、一区切りがついた時点で、S社員を「懲戒解雇」にするとのことだ。
しかも、確定した賠償金の支払い、さらに、この間にかかった裁判費用を請求する方針も、併せて確認されたそうだ。
要するに、今回のトラブルは、会社の全くあずかり知らないところで、一外務員のS社員の犯した“個人犯罪”ということで、幕引きを図ろうということのようである。
敗訴が確定すれば、保険業法違反ということで、金融庁にも報告しなければならず、もはや“もみ消し”は不可能という判断も働いてのことと思われる。
●S社員側が、ソニー生命を相手取り訴訟提起の可能性も