●支店員が、法的に支払い義務のない家族に請求し、帳簿に記載せず
それにしても、懲りない会社である。
この企業に企業モラルを求めること自体、無駄なのかも知れない。
金融庁は去る12月17日、武富士に対し、錦糸町支店(東京・墨田)で貸金業規制法違反があったとして、同支店の弁済受付業務以外につき、12月20日から5日間、業務停止せよとの行政処分を下した。
今年4月2日、法律上、支払い義務のない家族に対し、債務の弁済を要求したことが発覚。法的には、その請求自体が直ちに違法ではなく、借金している事実を書類などでキチンと示し、また、返済を受けた場合、その旨を帳簿に正確に記載していればいいそうだ。しかし、武富士はそれをしてなかった。
違反は金融庁の検査を通じて発覚した模様。
●武富士の説明
以下、武富士がHPに載せた説明文。
「関東財務局からの行政処分について」(2004.12.17)
本日、平成16年12月17日付けで、関東財務局より、貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第36条第1号の規定に基づき、平成16年12月20日から12月24日までの間、弊社錦糸町支店における弁済の受領に関する業務を除く業務の全部を停止する処分を受けました。
今回の件により、お客様はもとより、株主の皆様、さらには関係各位に多大なるご迷惑をお掛け致しましたことを、衷心よりお詫び申し上げます。当局より申し渡されました処分につきましては、真摯にこれを受け止め、今後違反の再発防止と適正な業務運営に全社を挙げて努めて参ります。
今般、同支店が業務停止処分を受けた法令違反事項は、平成16年4月2日、法律上支払い義務のない方に対し、債務者の借入れに関する事実を開示の上、債務の弁済を要求した交渉の経過について帳簿に記載していないという内容です。この行為は、貸金業規制法第19条(帳簿の備付け)に違反するものであるとご指摘を受けたものであります。
弊社は、当局のご指摘を厳粛に受け止め、関係者の厳正な処分を実施致しました。また全社的な法務研修を実施し、交渉履歴入力の重要性を再認識するための注意喚起を行うと共に、正確を期すための措置として早急なシステム構築の決定を含め、改めて貸金業規制法および関係法令に関するコンプライアンス体制のさらなる強化を行い、法令違反等の再発防止に全社を挙げて努力を致す所存です。