アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

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(弁護士などのプロが調査。ただし、公益性あるケースに限る)

東急不動産側が、マンション購入者に「不利益事実」を伝えなかった呆れた言い分

●販売時点では、「不確定だった」から告知しなかった!?

本紙は1月30日のミニ情報で、以下のような事実を報じた。

「東急不動産、東急リバブルが詐欺的販売をしたとして、マンション購入者が近く提訴の動き」
問題の物件は東京都江東区内の8階建てマンション。
東急側は、同マンションの北側の土地に、近く3階建ての工務店の作業場が建てられることを知っていたし、また、作業場側からも販売の際、その旨、公知するように強く言われていた。
それにも拘わらず、公知すると、販売できない、ないし、販売価格を下げざるを得ないことから、意図的にその事実を告げず、よって購入者に経済的損失と、騒音による精神的苦痛を与えたとして、契約取り消し、ないし損害賠償を求める内容となるようだ。
それにしても、ここまで明白な違法販売を東急ともあろう大手業者がやるとは、驚きだ。
その後、このマンション=「アルス東陽町」の購入者がついに提訴に踏み切ることを決定したという。
訴えの内容は消費者契約法4条(不利益事実不告知)に基づく売買契約の取消及び購入代金の返還である。
購入者側(3階の部屋)にすれば、事前に東急側はその事実を知りながら(建設前まで、そこには2階建ての「倉庫」が建てられていたが、人の出入りもなかった。それが3階建てに立替中で、完成すれば、当然ながらその面は真っ暗になるし、作業場のため騒音も発生する)告知しなかったのだとすれば、怒るのは当然だろう。

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