アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

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<ミニ情報>熊本地裁「厚労省の裁量権逸脱、違法判決」――生活保護減額取消し(全国2件目)

 報告が遅くなったが、熊本地裁は5月25日、厚労省が2013年~15年、生活保護の支給額の内、生活扶助額(他に住宅扶助がある)につき、その基準額を平均6・5%、最大10%引き下げたことにつき、熊本県内の受給者ら36人がその減額取消しを求めた訴訟の判決で、「厚労相が生活保護基準を減額改定した判断には裁量権の逸脱や乱用があり、違法だ」として、自治体の減額決定を取り消した。
同様の訴訟は全国29地裁で起こされており、今回の熊本地裁の判決は10件目。内、処分取り消しの判決が出たのは2021年2月の大阪地裁に続き2件目。他の8件は原告側が敗訴している。
大手マスコミはこの判決につき、なぜ、熊本地裁が「裁量権の逸脱や乱用があり」としたのか、そのことを詳しく報じていない。
実はこの間、一般の物価は2%ほどしか下落していない。
にも拘わらず、厚労省がその約3倍もの平均6・5%も減額したのは、先に減額ありきの考えがあり、その辻褄合わせの厚労省独自のデタラメな理屈を付けたからに過ぎず、さすがに多少ともまともな裁判官は原告勝訴の判決を出さざるを得なかったということであるようだ。
露骨にいえば、厚労省は、生活保護を受ける者は最低限の文化的生活を送る権利などないといっているに等しい。
だが、大手マスコミは国、厚労省にいつも忖度しているので、そんなことを広く伝えたらマズいので詳しく報じないとの見方がある。
本紙は、今年1月25日、その厚労省のデタラメさについての記事を報じたことがある。この機会に、是非、ご覧いただきたい。
本紙・山岡の知り合い、元「中日新聞」記者・白井康彦氏らが調査し、その実態をつきとめ、全国のこの訴訟で白井氏がこの意見書を出したり証言をしていることも述べている。
その白井氏、ユーチューブをしていて、今回の熊本地裁判決を受けて意見表明もしている(*ココをクリックのこと)。
生活保護費大幅削減のために物価偽装を暴く」というHPも開設している。

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