業務委託契約の場合、労働基準法の労働者に該当しないため労働時間の制限もなければ、残業代も払わなくていい。
実態は労働者なのに、この業務委託契約を偽装し、1日少なくとも16時間以上、年間通じてほぼ休みは取れず、ホテル内の部屋で寝起きし、手取りは月10万円に過ぎなかったのに、挙句の果てに暴行を受けて(提訴後、不起訴に)無理やり追い出されたなどとして、本来もらえる残業代、慰謝料など計約6241万円を求め支配人、副支配人の2人が東京地裁に提訴したのは今年5月28日のことだった。
被告は、海外も含め153店舗を展開し、売上高約354億円を誇る大手ホテルチェーン「スーパーホテル」(山本梁介会長=冒頭右写真。大阪市西区)。
原告の2人は同ホテルの「JR上野入谷口」(冒頭左写真。東京・上野)で18年9月から追い出される今年3月まで勤めていた。
この原告の主張が事実なら、まさに奴隷労働、タコ部屋労働といってもよく、大手マスコミの一部も提訴につき報道した。
第1回目の口頭弁論期日が10月15日にあったが、その直前の10月6日、スーパーホテル側が反訴したのでお伝えする。
追い出したのは原告の2人が業務を放棄したからだし、偽装業務委託ということはないのに、「裁量の全くない24時間365日働かせ放題の奴隷労働」等と記者会見を開いて発言され社会的評価を低下させられたなどとして計約3632万円を求めている。
全面対決の様相で、真偽は今後の訴訟の行方を見るしかないが、2人が今年1月に加入、支援している誰でも1人で入れる若者の労働組合「首都圏青年ユニオン」(東京都豊島区)はこの訴訟はひじょうに重要と捉えている。