本紙では昨年11月、証券取引等監視員会(SESC)が、「JST(ジャパンストックトレード)」などの情報サイトが、仕手筋情報を売りに絶対に儲かるなどといって電子メールで勧誘していたことが金商法第38条第1号(勧誘時、顧客に虚偽のことを告げる)、第2号(断定的判断を提供し勧誘する)に該当するとして、行政処分を勧告したことを報じている。
ところが、ほどなくサイト名を「ミリオンストック投資顧問」と替えて再開していたのだが、この両サイトで顔写真、詳細な経歴まで載せ、確信犯的にこの違法な情報サイトに協力し、営業している兜町有名人が、過去、某上場企業株式につき、とんでもない勧誘を行っていたとの証言を得られたので紹介しておく。