アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

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あの傷害致死事件被告がやっていた「違法建築」の手口

 あの傷害致死事件被告とは、会員制デートクラブから派遣されて来た女性(当時28歳)に出した日本酒に致死量の100倍もの覚せい剤を入れ死亡させた石原信明被告(冒頭写真。69)のこと。
この石原被告、不動産関係の仕事を長年やっており(61歳で税理士免許取得)なかなかの資産家。
本紙では、しかし政府系金融機関の「商工中金」が、こんな者が代表を務める会社が所有する東京都港区南青山の2棟のビルを担保に融資しているのはいかがなものかとの告発を受け、今年8月9日、商工中金に取材した記事を載せている。商工中金は個別はむろん、一般論でも答えられないというものだったが、本音は、未だ公判中である以上推定無罪が原則だから融資を引き上げられないということでは、と報じた。
だが、追加取材の結果、その融資している担保物件が「違法建築」であることが民事訴訟を通じて確定していたことが判明した。それでも、商工中金は融資を引き上げるつもりはないというのだろうか!?
以下、その違法建築のデタラメと思わないわけにはいかない手口を紹介する。
その民事訴訟の事件番号は東京地裁の平成27年(ワ)第4918号(第45部)。建物建築差止請求事件。
 原告は石原被告が代表の「さつきエステート」(東京都渋谷区)という不動産会社。被告は「さつきエステート」が所有する2棟のビルの一方、4階建てビル(横写真)の隣地の「借地権」を有するK社。
翌16年4月28日に判決があり、すでに石原被告側の全面敗訴が確定している。
結論を一言でいえば、石原被告はそもそも隣地の「借地権」を有していないのに、そういうことにして最寄りの港区役所に建築申請。隣地に建物を建てない分、本来は2階建てが限度なのに5階建てまで可能になり、4階建てビルを違法建築している。
ところが、その隣地の「借地権」を有するK社がその権利で持って14年10月に建物を建てようとすると、ありもしない「借地権」を自分が持っていると主張し、建物を建てるのは罷りならんとK社にイチャモンを付けたと思わざるを得ない本来あり得ない提訴だったのだ。

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