昨日、東京地裁でコンサルタント会社「神商」役員・前野森幸被告の貸金業法違反(無登録)の判決があり、懲役3年、執行猶予4年、罰金500万円(本紙既報のように求刑は懲役3年、罰金700万円)だった。
なお、法人としての「神商」に対しての判決もあり、こちらは5000万円の罰金だった(求刑は7000万円)。
一般に、実行犯より、後ろで指示を出した者の方が罪が重いことを考えると、実質、神商を経営していた大物金融ブローカー・永本壹柱被告(=冒頭写真)が実刑になる可能性はより確実になったと思われるが、本紙はその永本被告の件で興味深い事実をキャッチした。