本紙では今年6月4日、兵庫県神戸市の土木会社「沼田建設工業」(冒頭写真=自社ビル本社。沼田武夫代表)に関する「違法行為を告発する会」のWEBサイトが立ち上がったことを紹介している。
その違法行為のなかには、沼田建設は地元・神戸市の出す公共工事でAランク登録され元請になれる優越的な地位を悪用し、大幅に受注額を抜いて下請け業者に工事を丸投げしている事実があるという(建設業法第22条違反)。
ある下請け業者がこの事実を告発。「違法行為を告発する会」が建設業許可を出している兵庫県に対し、行政手続き法第36条の3第1項の規定に基き行政処分を求めた。
すると、沼田建設は丸投げの事実を隠蔽するために後づけて仕事を適正に発注したとする書類まで偽造し兵庫県に提出。県はそれを鵜呑みにし、調査もしないで違法性無しと判断したという。
そこで、「違法行為を告発する会」(原告)は、行政訴訟法第3条第6項第2号に基き沼田建設に営業停止、建設業取り消しなどを兵庫県(被告)に求める行政訴訟を神戸地裁に起こしたという。
その第1回目の期日は10月3日(木)午後1時15分から。法廷は204号。