本紙でも既報のように3月14日、「丸大証券」(東京都中央区)は東京地裁に自己破産を申請。同月26日には破産開始決定を受けている。
自己破産の契機は、申請した3月14日、関東財務局から金融商品取引業の登録取消処分を受け営業停止になったから。前日、証券取引等監視委員会は、顧客からの預かり資産を不正に流用したとして丸大証券に行政処分を勧告。これを受け、関東財務局は丸大証券に対し、顧客資産の分離管理をしていないとして実質、営業廃止を命じたからだ。
こうした経緯から、丸大証券が自己破産に至ったのは、一般には、顧客資産の約2億円を丸大証券の運転資金に回していたため、一発でレッド・カードになったとの認識だろう。
だが、実際にはそんなレベルではなく、流用された顧客資産の約2億円はまったく丸大証券とは関係ない、同証券オーナーの別事業の借金穴埋めに使われている疑惑があるというのだ。
さる関係者も、こう証言する。
「そのような疑惑が出ていることは、少なくとも破産管財人もわかっているはず。ただ、いまは破産開始決定を受け、そちらの手続きが忙しいので手を付けていないだけ。いずれ、刑事告訴するのではないでしょうか」。
いったい、どういうことなのか?