「表現の自由」等の観点から、極めて重大な事件として、本紙では一環して裁判動向を報じて来た出版社「鹿砦社」(本社・兵庫県西宮市)松岡利康社長の名誉毀損事件――上告していたが、6月25日、この上告を棄却、ここに松岡社長の「懲役1年2月、執行猶予4年」の有罪が確定した(右写真=「鹿砦社」が出したニュース)。
このニュース記事は、こう訴える。
「松岡は192日間も拘留され、昨今社会問題になっている『人質司法』の具とされました」
「刑事事件として立件された『名誉毀損罪』の発動は異例で、戦後さほどありません。そして、192日間もの拘留は戦後初の出来事です」
「上告趣意書を提出して、わずか1カ月のことです。『理由』についての記述もわずか7行! 私たちが求めた憲法21条についての説明や判断は避けています」
「今後、(この判決が)悪用・拡大解釈されて言論弾圧やメディア規制の法的根拠となり、ひいては『表現の自由』が有名無実になる危険性を憂慮します」