アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

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(弁護士などのプロが調査。ただし、公益性あるケースに限る)

裁判所も認定した、世界的コンサル企業パシコン前社長・荒木民生氏の疑惑(「判決文」より。第4回)

 本紙・既報のように、本紙・山岡等が全面勝訴した対パシコン名誉毀損訴訟。
 裁判所も、「記事には公共性、公益性があり、内容の主要な部分は真実。原告側は訴えに理由がないことを知っていたか、容易に知り得たにもかかわらず、あえて提訴した」(冒頭左写真参照のこと=「共同通信」今年2月16日記事)と認定。異例の当方反訴も認め、逆に原告の、わが国ODA利権にも深く関わる世界的建設コンサル企業「パシフィックコンサルタンツグループ」(東京都多摩市)と、前社長・荒木民生氏(右写真)に対し、共同して100万円の支払いを命じた。
だが、その判決にも拘わらず、荒木氏だけは控訴して来た。
そこで、本紙では、3回に渡って判決文中の「裁判所が認定した部分」を紹介した。だが、これだけでは不十分だ。
名誉毀損に該当しないと認められるためには、記事に公共性、公益性があるか、そして前出の裁判所が争いがないと認めた事実に加え、証拠資料などを総合的に判断し、真実ないし真実と信じるに足る相当性がなければならない。
以下、その裁判所の判断を紹介する。
(上掲新聞記事は「毎日新聞」05年8月17日)

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